連日、新規感染者数が増えていますね?
しかし、当初の10倍以上の検査数ですから、
当然の作為的実数ですね?
石井貴士もいい加減ですが、これはまずまず!
https://youtu.be/SSZUA4XK8A0
ただし、結論は私と違います。
なお、さらに真実を知りたい方は、下記を!
日本政府内部情報です。米国から入手。
死因をコロナと特定するには時間がかかりますが、
すべてコロナの数にカウントするよう、指示されています。
*なお、私のサイトは強制的にまた、閉じられるかも
しれません。とにかく、テレビは一切、観ない事です。遺言です😎
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「新型コロナウイ ルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」
(令和2年 2 月 14 日厚生労 働省健康局結核感染症課事務連絡)に関する
Q&Aについて、別紙のとおりとり まとめましたので、お知らせいたします。
内容を御了知の上、関係各所へご連絡 の程よろしくお願い致します。
本事務連絡を受けて、全数の死亡者数が変更となる都道府県等は、
・・・電話番号、内線番号を含め、一部割愛・・・
○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、
人口動態調 査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握する
ことになりますが、死因 選択や精査に一定の時間がかかります。
○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」 については、厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者で あって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表 するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。
問2 都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなっ た方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するよ うお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が峻別 できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡者数を内数 として、公表することは差し支えありません。
(別紙)
この報告については、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律第 12 条第 6 項において、当該感染症により死亡した者を
検案した場合について、同条第 2 項を準用して報告を求めていること、
同法第 15 条に基づく積極的疫学調査の一環で得られた情報について、
同 条第 8 項で報告を求めていることに基づくものです。
・・・以下、割愛・・・